請求(解約)方法-県民共済の場合

今回は県民共済のお話です。

県民共済は余剰金として「割戻金」があります。割戻率は14%台。かなりありがたく、得した気分になる割戻金です。

そんな県民共済でも「約款」があります。

「約款」・・・・ほとんどの方が素通りする保険会社との契約書です。

何かの思い違いで「こんな少ないはずはない」と保険会社とやり取りをするとき、必ずの「約款」という「厄介」な言葉が出てきます。たった「ん」と「い」の一字違いなんですが、我々消費者は、この約款になかなか対峙できません。

【基本コース】は4コースあり、月掛金2,000円~4,000円。

【特約】もあり、月の掛金は増えていきます。全部で5コース。

【加入資格】
ここは保険会社には珍しく、何でもオッケイ(加入条件のハードルが低い)というわけではないようです。

【申込日においてすべてを満たしている方
1)組合のある都道府県に居住。

2)年齢が65歳以上満70歳未満

3)健康で正常に就業または健康で正常に日常生活を営んでいる方

【申込日において加入できない方
1)病気、けがの治療中、検査治療が必要方、もしくは検査中の方

2)慢性疾患もしくは医師から治療を進められている方。または慢性疾患が治って5年以内の方。

3) 慢性疾患や中毒のため薬を常用している方。 (血圧降下剤、抗潰瘍剤、鎮痛剤、睡眠剤、抗糖尿病剤、精神安定剤、覚醒剤、違法ドラッグを常用している。

4)過去1年以内に病気、けがで14日以上入院、20回以上の通院。3か月以内に心身に異常を感じた方。

5)手術を受け、治ってから1年以内。  

・・・・・・・等々、ざっくり言うと病気療養中は加入できないということです。

加入更新の意味

お申し出がない場合、滞納による失効がない限り、毎年更新されるので加入は手続き不要。
・・・・・ここがちょっと難物です。毎年黙っていても更新されるということは、こちらの意図と関係なく、更新され続けるということです。一見手間なしに見えますが、これが私たちにとって不利になる場合があることを忘れてはいけません。

多く支払ったと後で分かっても払い戻し請求することはなかなか難しい(できないと言ったほうがいいかもしれません)のが実情です。注意する点だと思います。

こんなとき、次の世代(ご子息、ご令息)にお伝えしておく確実な方法として、アシストエイド(assistaid)がお役に立ちます。

もっと詳しいことを知りたい方は共済事業(生命共済・新型火災共済)について - 全国生活協同組合連合会(共済) (kyosai-cc.or.jp) ☜ ☜ ☜ ☜こちらを見てください。