指定代理請求制度とは・・・

何それ・・・??

(被保険者は、あなたもしくはあなたのパートナー。代理人は、ご家族もしくは親類縁者と読み替えてください。)

保険には面倒な言葉が多くあります。
その代表格でもあるかもしれない「指定代理請求制度」とは。
簡単に言えば、あなた(被保険者)が動けず、請求できない場合、家族が代わって請求できますよという制度です。この代理人を指定しておかないと、結構面倒な手続きをしなければならなくなります。ですから、保険加入時には、必ず代理請求人を申請しておくことを勧めます。もちろん、無料です。

そのメリットは・・・?

指定代理請求制度のメリットは、病気で意思表示ができない場合に、ご本人(あなた)に代わって、その代理人(ご家族)が保険金の請求ができます。
つまり、あなた(被保険者)が請求困難な状態となっても、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求できるという制度で、かなりスムーズに手続きが進みます。

具体的に言うと・・・

あなたが事故や病気で寝たきり状態となり意思表示できないとき。
あなたが病気になり、病名の告知を受けておらず、家族のみが知っているとき等々。
前もって指定代理請求人を指定していれば・・・あなたに代わって指定代理請求人がスムーズに保険金の請求が行えます。

代理請求の条件は・・・?

これはかんぽ生命の説明書からの抜粋です。
簡保さんは柔らかい表現が多いんですが、結構堅く、きつい言葉が続きますが、臆せず読み込んでください。
「ご本人が「会社所定の事情」(当社が認めた場合に限ります。)によってお手続きできない場合に限られます。

指定代理請求人として指定できる方
保険契約者さまは「被保険者さまの同意」を得て、あらかじめ次の範囲内で1人の方を、指定代理請求人として指定することができます。指定代理請求人は、保険金等の請求時においても、この範囲内であることを要します。

・被保険者さまの戸籍上の配偶者
・被保険者さまの直系血族
・被保険者さまの3親等内の親族
・被保険者さまのために保険金等を請求すべき相当な関係があると当社が認めた方(内縁関係にある方)・・住民票内縁関係にある事実が記載されている場合

必要書類は・・・?

・保険証券(保険証書)
・印鑑
・保険契約者さまの本人確認書類
<郵便局で必要事項をご記入いただくもの>
・会社所定の通知書
・被保険者さまの同意(記名押印)が必要です。

保険証券の存在

毎回毎回同じところで引っかかるのは「証券」の存在です。これがないと話が先に進みませんね。
30年、40年、50年先の紙切れ1枚の保険証書の存在。しっかり守らなければいけません。そのお手伝いをassistaid(アシストエイド)が確実にいたします。

指定代理請求人は何人まで?

指定代理請求人の人数は1人のみ。
生命保険の場合、被保険者も含め(保険受取人)と(指定代理請求人)の合計3人が保険を請求できることになります。